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利益相反に関する説明事項

【利益相反に関する説明事項】
  • COI状態が生じる可能性がある対象者は、発表者、共同研究者・共同発表者、およびその配偶者、一親等の親族、生計を共にする者です。
  • 「普及と実装研究(D&I研究)」に関連する企業・法人組織や、営利を目的とする団体」とは、普及と実装研究に関し次のような関係をもった企業・組織や団体です。
  1. 研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
  2. 研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)研究で評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
  3. 研究で使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
  4. 研究に対して研究助成・寄付などをしている関係
  5. 研究で未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係
  6. 寄付講座などのスポンサーとなる関係
  • 申告すべき事項は以下の基準を超える場合とします。
  1. D&I研究に関連する企業・営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員については、1つの企業・営利を目的とする団体からの報酬額が年間 100 万円以上の場合。
  2. 株式の保有については、1つの企業についての 1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式の 5%以上を所有する場合。
  3. 企業・営利を目的とする団体からの特許権使用料については、1 つの権利使用料が年間 100 万円以上の場合。
  4. 企業・営利を目的とする団体から会議の出席(発表)のために、研究者を拘束した時間•労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1 つの企業・営利を目的とする団体からの年間の講演料が合計 50 万円以上の場合。
  5. 企業・営利を目的とする団体から書籍・パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、1つの企業・営利を目的とする団体からの年間の原稿料が合計 50 万円以上の場合。
  6. 企業・営利を目的とする団体が提供する研究費については、1 つの企業•営利を目的とする団体から、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間 100 万円以上の場合。
  7. 企業•営利を目的とする団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1 つの企業・営利を目的とする団体から、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間 100 万円以上の場合。
  8. 企業などが提供する寄附講座に申告者らが所属している場合。
  9. 企業・営利を目的とする団体に所属する研究員の受け入れ、あるいは、1 つの企業・営利を目的とする団体から機器(200 万円相当以上)の貸与がある場合。
  10. その他、企業・営利を目的とする団体からの研究とは無関係な旅行、贈答品などの受領については、1つの企業・営利を目的とする団体から受けた総額が年間 5 万円以上の場合。

 但し、6、7については、研究成果の発表に関連して、筆頭発表者個人かまたは筆頭発表者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ、開示すべき COI 関係にある企業・営利を目的とする団体からの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合には、それらの金額に加えて申告してください。